4月分研修レポート
皆様いかがお過ごしでしょうか?新年度となり、新たな環境での生活が始まった方も多くいらっしゃると思います。 そんな中、私たちもまた新たな環境での生活をスタートさせました。一時期は渡航すら危ぶまれましたが、なんとか実施することができました。この研修の実施にご尽力いただいた方には感謝してもしきれません。この場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 それでは研修レポートの本題に入っていこうと思います。これからお話しさせていただくのは、国家試験終了後のおよそ20日間で学んだことについてです。 海外旅行の経験すらなかった私には何もかもが新鮮でしたが、ここではコロナ禍において大きく変わった渡航時に関係する制度及びワークショップで学んだ内容についてのみ述べさせていただきます。 まず、第一に DPD についてです。 DPD とは Digital Passenger Declaration の略称で、「デジタル渡航者宣言」と訳されます。これは、オーストラリア政府が COVID 19 への対策として、渡航者にアカウント登録およびフライト毎のオンラインフォーム提出を求める制度です。 DPD に登録する必要のある情報は大きく分けて以下の3点です。 1. ワクチンを2回以上摂取していることを証明するもの(ワクチン接種証明書など) 2. フライト時刻の 72 時間前以内に行われた PCR 検査での陰性証明書または 24 時間以内に医療機関で実施された RTA 検査の陰性証明書 3. 各種質問事項への回答 上記の 3 点を入力し終えると、 DPD への登録及びフォームの提出が完了します。この DPD の完成をもって入国の資格が与えられるため、登録を怠ると入国を拒否されてしまいます。 また、故意に誤った情報を登録した場合には懲役刑が課される場合もあるため、注意が必要です。 DPDの概要 続いて、 Victoria Quarantine Declaration について...